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    新着情報

    受入れ機関と登録支援機関について①

    受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
    受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

    受入れ機関(特定技能所属機関)について

     

    受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

    • 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
    • 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    • 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
    • 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について

    受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

    • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
    • 外国人への支援を適切に実施すること
      → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
    • 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
    • (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
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