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    外国人の方を雇用する際の手続②

    Q3.会社の人事担当ですが,面接に来た外国人を雇用するに当たり,問題がないかどうか教えてください。

    A.旅券や在留カード等により在留資格を確認してください。在留資格が「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」又は「永住者」であれば,雇用することが可能です。「留学」や「家族滞在」の場合は,出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けていれば雇用できますが,就労時間及び活動内容に制限がありますので,注意してください。「特定活動」の場合は,旅券に添付等されている,出入国在留管理庁が発行した「指定書」を確認していただき,「ワーキングホリデー」等を目的として入国している場合には,指定書に記載されている範囲において雇用することができます。
    その他の就労に係る在留資格を有している外国人については,従事しようとする業務内容が在留資格に該当していれば雇用可能ですが,従事しようとする業務内容が当該在留資格に該当しない場合には,該当する在留資格に変更するか,出入国在留管理庁から資格外活動許可を受ける必要があります。また,判断が難しい場合は,就労資格証明書交付申請を行い、確認することができます。なお,「永住者」以外の在留資格については,在留期限が経過していないかどうかも,一緒に確認してください。

     

    Q4.外国人を雇用する際は,必ず就労資格証明書を確認しなければならないのですか。

    A.就労資格証明書は,雇用主と外国人双方の利便性を図るため,外国人が希望する場合に,その方が行うことができる就労活動を具体的に示す証明書ですが,同証明書は外国人が希望する場合に交付されるものですので,就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありません。就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していることを,旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分です。
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