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    新着情報

    受入れ機関と登録支援機関について②

    登録支援機関について

     

    登録支援機関とは

    登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。支援内容については、以下の4に掲載しています。

    • 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
    • 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
    • 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

    登録を受けるための基準

    • 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
    • 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
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