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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑥

    Q30 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは,どの特定産業分野ですか。
    【A】平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は,建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。

    Q31 特定技能外国人が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。
    【A】特定技能外国人が失業した場合であっても,すぐに帰国をしなければならないわけではなく,就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも,3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は,在留資格が取り消されることがあります。失業保険については,一般的に,日本人と同様に給付を受けることが可能ですが,詳細については,所管する厚生労働省にお尋ねください。

    Q32 受入れ企業が各分野に設ける協議会の構成員である必要があるとのことですが,受入れ企業が協議会の構成員であることはどのように調べればよいのですか。法務省のHPに掲載されるのですか。
    【A】各分野に設ける協議会は,それぞれの分野を所管する省庁において組織されます。
    構成員である個別の企業名を公表するか否かについては,各協議会において判断されるべき事柄ですので,協議会又は協議会を組織する分野を所管する省庁にお問い合わせください。

    Q33 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
    【A】人材派遣会社が派遣元として受入れ機関になるためには,入管法令で定める受入れ機関の基準及び派遣元の基準を満たす必要がり,特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合などの要件を満たさなければ派遣元として受入れ機関になることはできません。

    Q34 技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
    【A】技能実習2号の活動は,本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し,特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって,両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから,特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は,異なるものになります。

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