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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑧

    Q40 社会保険未加入でも就労可能ですか。
    【A】特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。

    Q41 特定技能について,母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学校卒業などが求められますか。
    【A】学歴については,特に求めていません。なお,特定技能外国人は,18歳以上である必要があります。

    Q42 特定技能の在留資格は,在留カード上にどのように記載されますか。
    【A】在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」又は「特定技能2号」と記載されます。

    Q43 特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか。
    【A】指定書に記載されます。

    Q44 1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合,同等報酬要件は満たしますか。
    【A】1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

    Q45 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
    【A】技能実習生は,技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり,技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は,技能実習という在留資格の性格上,特定技能への在留資格の変更は認められません。

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