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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑱

    【届出関係】

    Q94 特定技能外国人は,どのような届出をどのような方法で行う必要がありますか。
    【A】入管法において義務付けられている届出には,住居地を定めたとき及び変更したときの届出,在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたときの届出,受入れ機関の名称・所在地変更,消滅の届出,受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結に係る届出があります。住居地に係る届出は市区町村の窓口で在留カードを提出して行い,在留カードの記載事項に係る届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出して行い,受入れ機関に関する届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出又は東京出入国在留管理局宛てに届出書を郵送して行う必要があります。

    Q95 受入れ機関及び登録支援機関は,どのような届出をどのような方法で行う必要がありますか。
    【A】受入れ機関となった場合には,①特定技能雇用契約を変更,終了,新たに締結した場合の届出,②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出,③支援の委託契約を締結,変更,終了した場合の届出,④受入れが困難となった場合の届出,⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出,⑥特定技能外国人の受入れに係る届出,⑦支援の実施状況に係る届出,⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出があるところ,①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時,⑥ないし⑧については4半期に1度の定期に,郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
    登録支援機関となった場合には,①登録事項に変更が生じた場合の届出,②支援業務の休廃止に係る届出,③支援の実施状況に係る届出があるところ,①及び②の届出については届出事由が発生した場合には随時,③については4半期に1度の定期に,郵送又は持参により,管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
    Q96 Q94及び95に係る届出については,電子届出はできないのですか。
    【A】Q94及びQ95に係る届出のうち,出入国在留管理庁長官に対して行う各種届出については,システム対応が終了するまでの間,インターネットで行うことはできませんので,郵送等を御利用下さい。これら届出をインターネットで行うことができるようになる時期については,今後,出入国在留管理庁ホームページ等でお知らせします。

    Q97 特定技能外国人が各種届出を怠った場合,どのような措置がとられますか。受入れ機関や登録支援機関にも何らかの措置がとられますか。
    【A】特定技能外国人に各種届出義務を履行していない状況が認められた場合には,届出を行うよう指導することとなりますが,住居地に関する届出を怠った場合は,罰則の対象となるとともに,住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合は,在留資格取消しとなる可能性があります。在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出及び受入れ機関の変更に係る届出を怠った場合は,罰則の対象となります。
    受入れ機関自身が必要な届出を怠った場合は,欠格事由(不正行為)に該当するほか,罰則の対象となります。また,登録支援機関自身が必要な届出を怠った場合は,登録の取消しの対象となり,登録が取り消されれば,登録拒否事由に該当するため,以後5年間,登録支援機関となることができないこととなります。

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