特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格です。特定技能の新設により、各省庁が選んだ「人手不足と認められる業界」に外国人の受入れが解禁されました。その領域は従来の在留資格とは異なり、高度・専門的なものである必要はありません。
入管法の改正
従来、日本の入管法上では「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門」などの専門的な知識や実務経験、技術などを持っている外国人材のみを専門的な職業で受け入れる方針を取っていました。今回、より幅広い職種において人材を受け入れるにあたり、入管法が改正され新しい在留資格である特定技能が新設されたのです。
在留資格(高度専門職/技術・人文知識・国際業務/技能実習など全29種類)
2019年4月に在留資格「特定技能」を追加し、高度専門職/技術・人文知識・国際業務などを含め、現在29種類の在留資格が存在しています。
2019年の入管法改正により「特定技能」が新設され、一定の技術を要しますが、産業・サービスの現場で働くことが可能となりました。ただし、特定技能で就業が可能なのは14種の「特定産業分野」に限られています。
特定産業分野とは
2019年4月から在留資格「特定技能」が新設されたことにより、これまで一部例外を除いて外国人が就労できなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などでの外国人の就労が可能になります。
とはいえ、あらゆる業種で外国人の受入れが可能になったわけではなく、受け入れ可能な業種は14業種に制限されています。この業種は入管法で規定されているのではなく法務省令によって定められています。今後も状況に応じて柔軟に増減することが予想されます。
特定産業分野の定義は「生産性向上や国内人材確保の取り組みを行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」とされています。
つまり、人手不足に悩む産業が特定産業分野とされているのです。