在留資格「特定技能」は2種類に分かれています。
日本で就労を希望する人がまず取得するのは14業種が対象となっている「特定技能1号」です。原則として、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することができます。
特定技能1号の在留期間は通算で5年となっており、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。一方で特定技能2号は他の在留資格と同様に要件を満たしていれば更新することが可能であり、更新の回数に制限もありません。従って、特定技能2号の就労者は日本の永住者となり将来にわたって日本の産業を支えていく可能性があるのです。
但し、特定技能1号が14業種を対象としていたのに対し、特定技能2号の対象は、造船・舶用工業と建設業のわずか2業種です。
残りの12業種にて就労していた外国人は、他の在留資格を得ない場合は特定技能1号の満了とともに日本に滞在することができなくなります。
在留資格「特定技能1号」の対象業種は以下の14業種です。
①建設業
②造船・舶用工業
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気電子情報関連産業
特定技能2号の対象業種は以下の2職種です。
①建設業
②造船・舶用工業
1号では認められていない家族の帯同が、特定技能2号においては認められています。