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    在留資格「特定技能」で採用する日本企業がやるべきこと

    ここまで、在留資格「特定技能」の概要や受け入れ対象となる外国人が満たすべき要件などをお伝えしてまいりました。

    いかでは、特定技能を利用して採用を行いたい日本企業が満たすべき要件をお伝えしてまいります。

     

    賃金等の条件の確認

    まず最初に確認しておかなければならないのは、賃金等の条件です。特定技能制度は労働力不足を解消するために新設された在留資格であり、安価な労働力を確保するためのものではありません。

    従って賃金規定がある場合は、特定技能で外国人を雇用する際には同等の経験を有する日本人と「同等以上の条件」で雇用する必要があります。

    なお、同じ職場において技能実習生を採用している場合、特定技能1号が技能実習2号修了と同程度の技能を持っているものとされているため技能実習生(2号)よりも特定技能外国人の給与を高く設定する必要があります。

    支援体制構築および支援計画書の作成

    在留資格「特定技能」を利用して外国人労働力を受け入れる場合、母国を離れて仕事をする外国人に定着してもらうために支援体制を構築し、支援計画書を作成することが必須となります。

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