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    在留資格「特定技能」で受け入れる際の注意点②

    雇用契約に盛り込む事項の確認

    受入れに際しては特定技能外国人と雇用契約を結ぶ必要があります。

    この雇用契約は入管法上「特定技能雇用契約」と呼ばれており、盛り込まなければならない事項が規定されています。つまり、この特定技能雇用契約は日本人と締結する雇用契約同様に労働法の規定を満たしている必要がある他、入管法で規定する事項にも対応している必要があります。

    特定技能雇用契約に必須となる入管法規定の事項には以下のようなものがあります。

    ・一時帰国の為の休暇取得に関する規定:受入れ先の企業は特定技能外国人から申し入れがあった場合、業務上やむを得ない事情がある場合を除き何らかの有給休暇を取得できるよう配慮する必要があります。労働基準法で規定される有給休暇が残っていない外国人についても無給休暇を取得できるよう配慮する必要があります。

    ・帰国担保措置に関する規定:特定技能外国人の帰国費用については原則外国人が自己負担するものとなっていますが、万一負担できない場合には受入先企業がその費用を負担し、手続き等の措置を行う必要があります。

    ・健康状況その他の生活状況の把握のための規定:特定技能外国人が日本で安定的に就労するために必要な健康診断や聞き取りなどについて規定する必要があります。

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