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    技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について③

    Q3-1. 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。

    A3-1. 帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労可)(6月)」(以前は「短期滞在」)への在留資格変更が認められます(※5月21日変更点:在留資格・在留期間を「特定活動(就労可)(6月)」としました。)。

    上記「特定活動(就労可)(6月)」については、従前の実習実施者又は従前の実習実施者での就労継続が困難な場合は新たな受入れ機関(技能実習生の受入れ実績のあるものに限る。)との契約(※)に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。

    申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があること等を確認できる資料及び理由書等をご準備していただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にご相談ください。

    (※)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可を受けずに、本件技能自習を終了した者と新たな受入れ機関との間での雇用契約の成立をあっせんすると、職業安定法違反となるおそれがありますので、十分に注意してください。

    Q3-2. 「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が許可された技能実習生についても、帰国旅費については、引き続き技能実習生として受け入れていたときの監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でよいか。

    A3-2. お見込みのとおりです。本件措置については、あくまで技能実習生が帰国困難になった場合の特例として行うものであるので、技能実習制度の趣旨を踏まえ、技能実習終了後の帰国費用を技能実習生に負担させるべきものではありません(これまでと異なる受入れ機関において就労する場合も同様です)。

    Q3-3. 「特定活動(就労可)(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。

    A3-3. 申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の取次者証明書を有する職員が取り次ぐことは可能です(「特定活動(就労可)(6月)」の期間更新が必要になった場合も同じ)。

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