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    新着情報

    技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について⑥

    Q-4. 技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延長することはできないか。

    A-4 技能実習生の健康観察を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、上記A2と同様に、技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。

    Q-5. 実習実施者に対する監査や訪問指導の実施確認については、どのように対応したらよいか。

    A-5 部外者の立ち入りが極めて困難な場所で技能実習が行われているなど実地による実習実施場所等の確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により監査を行ってください。この場合、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書に記載することになります。

    Q-6. 新型コロナウイルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受験が困難になった。優良要件(技能等の習得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。

    A-6 優良要件(技能等の習得等に係る実績)における、技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受験が困難になった技能実習生については、「やむを得ない不受験者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。このような場合には、当初予定していた技能検定等が受験できなくなった事情について記載した資料を添付してください。

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