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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について①

    Q1: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、在留資格認定証明書の有効期間までに来日することができませんが、どのようにしたらよいのでしょうか。

    A1: 在留資格認定証明書の有効期間については、通常は「3ヶ月間」有効としているところ、現下の状況を踏まえ、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6ヶ月または2021年4月30日までのいずれか早い日めで有効なものとして取り扱うこととしています。※入国制限措置が解除された日とは、滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。

     

    Q2: 本件取扱いは、全ての外国人に対して適用されるのですか。

    A2: 本件取扱いは、2019年10月1日から2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書をお持ちの方であり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国への入国を予定していながら、同証明書の有効期間(3ヶ月間)内に本邦に上陸できない方であって、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能である」ことの確認ができた方が適用の対象となります。

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