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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について⑥

    Q14: 査証発給後に査証の有効期限が経過し、在留資格認定証明書のみが有効である場合には、入国することは可能ですか。

    A14: 入管法第7条第1項第1号において、「その所持する旅券及び査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。」と規定されており、査証の有効期間が経過しているときは、入国することができません。そのため、在外公館において、査証の再申請を行っていただく必要があります。

     

    Q15: 上陸申請時、在留資格認定証明書が有効でなければならないのでしょうか。

    A15: 有効である必要があります。

     

    Q16: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、国際郵便の一時引受停止等の影響により、在留資格認定証明書の原本を海外へ郵送することができません。この場合、査証申請や上陸申請において、代わりに在留資格認定証明書の写しを提出することは可能ですか。

    A16: 新型コロナウイルス感染症の影響による国際郵便物の引受停止や遅延等のやむを得ない事情により、査証申請や上陸申請において、在留資格認定証明書の原本が用意できない場合は、原本に代えて、原本の写し(コピー)による提出を認める取扱いをしています。なお、これらの郵便事情により、在留資格認定証明書交付申請に係る立証資料の原本が提出されない場合においても、原本の写しによる提出を認めております。ただし、この場合は、入国後、在留資格認定証明書の原本を当該証明書の原本を提出できなかった理由とともに、当該証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局に返納(郵送可)願います。

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