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    特定技能に関するQ&A②

    昨日に続き、よくあるご質問をいくつか記載しましたので、参考にしてください。

    Q:支援に要する費用について、受入れ機関(雇用元企業)が負担しなければならない範囲を教えてください。

    A:受入れ機関(雇用元企業)の基準として、特定技能外国人支援に係る費用について、直接または間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するにあたり要した費用については受入れ機関(雇用元企業)が負担することとなります。

     

    Q:特定技能外国人の家賃の費用を当該外国人に請求することはできますか。

    A:請求することはできます。住居の確保については、受入れ機関(雇用元企業)が住居費用を負担することを求めるものではありません。賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことが必要となります。

     

    Q:社宅や所有する住宅を特定技能外国人に提供することはできますか。

    A:特定技能外国人の受入れ機関(雇用元企業)が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することは可能です。

     

    Q:アルバイトやパートタイム労働者として雇入れることは可能ですか。

    A:特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇入れることはできません。本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。※「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

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