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    出入国の手続Q&A①

    Q1.上陸許可基準とは何ですか?

    A.我が国に入国を希望する外国人は,入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため極めて重要なものです。

     

    Q2.日本に新たに到着した外国人が上陸の許可(上陸許可)を受けるために必要な要件とは?

    A.我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除く。)し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第7条第1項に規定される以下の条件に適合している場合に上陸が認められます。

      1. ①旅券や査証が有効であること
    1. ② 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること
    2. また,在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には,その基準にも適合していること
    3. ③ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
    4. ④上陸拒否事由に該当していないこと

     

    Q3.上陸拒否事由とは何ですか。また,どのような外国人が入国を拒否されるのですか。

    A.上陸拒否事由とは,我が国にとって公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます。

    1. ① 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
    2. ② 社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
    3. ③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
    4. ④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
    5. ⑤ 相互主義に基づき上陸を拒否される者
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