- Q4.
- 日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。
- A.
我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は,速やかに国外に退去しなければなりません。
また,国外への退去(送還)の責任と費用は,入管法第59条第1項の規定により,原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若しくは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。
ところで,航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合,その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く,便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。
そこで,入管法第13条の2は,特別審理官又は主任審査官が,期間を指定して到着した出入国港の近くのホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしています。なお,この場合は上陸の許可を受けていないので,許可なくとどまることができる施設外に出ていくと不法入国又は不法上陸となります。
- Q5.
-
退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。
- A.
次回の来日のときに,過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として上陸を拒否されることはありません。ただし,「退去命令」を受けたということは,「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから,次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。
- なお,「退去命令」は退去強制手続とは異なるため,「退去命令」を受けたことによって,退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし,麻薬,大麻,覚せい剤等を不法に所持する者,銃砲刀剣類,火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には,1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります【入管法第5条第1項第9号イ】。)