出入国在留管理庁ホームページにおいて、本日付けで最新情報の更新がありましたので、お知らせいたします。
【入管庁HP①】新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について(令和3年3月26日一部変更)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006082.pdf
【入管庁HP②】新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について(ポンチ絵)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006140.pdf
【入管庁HP③】解雇等された外国人の方への就労継続支援の御案内(リーフレット)
http://www.moj.go.jp/isa/content/001336423.pdf
(ご参考)
特定産業分野における就労を「最大1年許可」する雇用維持支援の措置につきまして、
今次、未だ新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、帰国が困難な状況にあることを受け、本措置で既に1年在留した者であっても、「帰国が困難な状況」にある場合には、本措置(雇用維持支援)における在留資格「特定活動」の更新を「6月」の範囲で許可することとなりました(帰国が困難な状況が継続していれば、2回目以降の更新も可能です)。