②送出し国・送出機関情報
- 1.送出しの枠組みについて
日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間協定を締結することとしていますが、二国間協定がない場合であっても、受入れに際しては日本および送出国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間協定にかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。
(注)法務省ホームページに、特定技能外国人に係わる送出手続を経たことを証する証明書手続が送出国において整備中の場合、日本の手続きでは、在留資格認定証明書・資格変更申請の際にその証明書の提出は必要ないと案内されています。
- 2.各国事情について
送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については在京大使館等に確認しながら周到に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。