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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A②

    Q 7 宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント,
    企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」と
    されていますが,例えば,レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。

    【A】特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは,
    在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活
    動は,「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」
    であり,宿泊分野において求められる技能は,フロント,企画・広報,接客及びレ
    ストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領
    第1の1.(1)参照)であることに照らせば,基本的に,特定の一業務にのみ従
    事するのではなく,上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると
    考えられます。

    【リクルートについて】
    Q 8 特定技能に関し,試験を受験するのは,受入れ機関との雇用に関する契約の締結
    前ですか,後ですか。
    【A】技能実習2号を修了していない外国人が特定技能の在留資格を取得するには,技
    能試験と日本語試験に合格することが必要です。受験と契約の先後関係については,
    基本的には,技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に
    関する契約が締結されることが想定されます。もっとも,雇用に関する契約を締結
    した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが,必要な各試験に合格
    しなければ,「特定技能」の在留資格には該当しません。

    Q 9 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内
    定を出すことは可能ですか。
    【A】技能試験及び日本語試験に合格した後に,受入れ機関との間で雇用に関する契約
    が締結されることが一般的であるかと思いますが,試験の合格前に内定を出すこと
    は法律上禁止されていません。

    Q10 特定産業分野に属する企業は,どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れ
    る外国人をリクルートすればよいのでしょうか。
    【A】例えば,①海外に法人を設立している企業において,現地で育成した人材に対し
    て採用活動を実施する,②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じ
    て海外において採用活動を実施するなどが考えられます。その他,公的職業紹介機
    関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが,職業紹介については,職業安定
    法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

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