【支援関係】
Q71 受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
【A】受入れ機関は,入管法に基づき作成され,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし,登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。
Q72 支援の費用は誰が負担するのですか。
【A】基本的に受入れ機関が負担することとなります。
Q73 支援に要する費用について,受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
【A】受入れ機関の基準として,1号特定技能外国人支援にかかる費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については,1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり,これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
Q74 通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。
【A】事前ガイダンス,在留中の生活オリエンテーション,外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応,定期的な面談については,受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから,これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。
Q75 特定技能外国人を雇い入れるに当たり,往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
【A】外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。