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    在留中の手続きQ&A手続き①

    Q1.在留資格・在留期間とは何ですか。
    A.在留資格とは,外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し,法律上明らかにしたものであり,現在36種類の在留資格があります。

    在留期間とは,在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり,許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。なお,外国人は,許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。在留資格及び在留期間は一覧表のとおりです。

     

    Q2.在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの申請はどこでできますか。また誰が申請するのですか。
     

    A.在留資格の変更や在留期間の更新,再入国許可などの在留関係の申請は,申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で,申請人本人が出頭して行います。なお,申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか,受入れ機関等の職員(地方出入国在留管理局長の承認が必要です。),弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が,申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

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