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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑫

    Q66 登録支援機関は一度登録されると更新の手続が必要ですか。
    【A】5年に1度登録の更新を受ける必要があります。

    Q67 登録支援機関が1号特定技能外国人に対して実施する支援の内容について,何か満たすべき基準等はありますか。
    【A】登録支援機関は,受入れ機関から1号特定技能外国人に対する支援の全部を委託された場合は,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従った支援を実施しなければなりません。具体的には,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。

    Q68 登録支援機関に対して,地方出入国在留管理局による業務監査はありますか。
    【A】登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には,当局が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこととなりますので,これに協力することが求められます。

    Q69 1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。
    【A】1号特定技能外国人に対しては,義務的な支援として,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず,義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
    ただし,住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることを妨げるものではありません。

    Q70 登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とありますが,具体的にはどういうことですか
    【A】登録支援機関になろうとする個人又は団体が,過去1年間に,実習実施者として技能実習生を受け入れたり,受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ,賃金を支払わなかったり,相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で失踪した技能実習生や特定技能外国人を発生させていた場合,登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから,登録を拒否することとしたものです。

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