- Q17.私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており,在留期間もまだ1年ほど残っています。まもなく日本人の女性と結婚する予定ですが,在留資格の変更手続をしなければならないでしょうか。
- A.日本での仕事に変更がなく,引き続き同じ仕事に従事されるのであれば,現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし,また,日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお,「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は,就労活動(職種)に制限がなくなります。
- Q18.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており,在留期限が近いのですが,まもなく転職する予定です。どのような手続をすればよいのでしょうか。
- A.転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は,在留期間更新許可申請を行ってください。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には,在留資格変更許可申請を行ってください。
いずれの場合も,必ず在留期限までに行ってください。