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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑩

    【登録支援機関の登録申請関係】

    Q53 申請はいつからどこで行うことができますか。
    【A】平成31年4月1日から地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。)で行うことができます。

    Q54 申請は郵送でも行うことができますか。
    【A】郵送による申請も可能です。

    Q55 申請は代理人でも行うことができますか。
    【A】申請は代理でも行うことは可能です。

    Q56 登録支援機関になるための要件を教えてください。

    【A】登録支援機関となるためには,刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと,中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していることのほか,支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。

    Q57 支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。
    【A】兼任することは可能です。

    Q58 技能実習制度における監理団体であった個人又は団体が登録支援機関になることは可能ですか。
    【A】所定の要件を満たせば,技能実習制度における監理団体が登録支援機関になることができます。

    Q59 株式会社などの営利企業であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。
    【A】所定の要件を満たせば,株式会社などの営利法人であっても登録支援機関になることができます。

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