- Q19.私は日本で働いており,○○(例:「技術・人文知識・国際業務」,「技能」)の在留資格を持っていて在留期限は2年先なのですが,転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいのでしょうか。
- A.「就労資格証明書(法務省ホームページにリンクします。)の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
- Q20.就労資格証明書は住居地を管轄する入管以外でも申請できますか。勤務先が住居地と異なる管轄区域にあるため,勤務先所在地を管轄する入管で申請をしたいのですが。
- A.住居地を管轄する地方出入国在留管理局等に申請する必要がありますので,勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局では申請できません。なお,在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の場合も同様の取扱いとなります。