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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A③

    【在留資格「特定技能」に係る在留諸申請関係】

    Q11 受入れに関する相談はいつからどこで受け付けていますか。
    【A】相談は,法務省及び地方入国管理局において受け付けています。

    Q12 申請はいつからどこで行うことができますか。
    【A】平成31年4月1日から全国の地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)で申請を受け付けます。

    Q13 申請は郵送でも行うことができますか。
    【A】申請は持参する方法で行っていただく必要があります。

    Q14 申請の手数料はいくらですか。

    【A】在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更
    新許可申請については,許可時に4千円が必要です。

    Q15 標準処理期間はどのくらいですか。
    【A】在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。
    在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。

    Q16 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
    【A】特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定
    技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

    Q17 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
    【A】特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬
    額と同等以上であることが求められます。

    Q18 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要があり
    ますか。
    【A】受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが,特定技能外国人を受け入れよう
    とする場合,外国人本人に係る在留諸申請の審査において,受入れ企業が所定の基
    準を満たしている必要があります。

    Q19 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
    【A】1号特定技能外国人については,1年,6月又は4月の在留期間が付与されます。
    2号特定技能外国人については,3年,1年又は6月の在留期間が付与されます。

     

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