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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑨

    【試験関係】

    Q47 技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか。
    【A】技能水準を測る各種試験の実施予定等の詳細については,本年4月からの制度導入に向けて,各分野を所管する省庁において鋭意検討を進めており,詳細が固まり次第,各分野を所管する省庁が広報します。また,日本語能力水準を測る試験については,独立行政法人国際交流基金において,既存の「日本語能力試験」のほか,新たに「国際交流基金日本語基礎テスト」を作成しているところと承知しており,同テストについても詳細が固まり次第広報されます。

    Q48 技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。
    【A】技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり,どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています。

    Q49 試験の受験回数に制限はありますか。
    【A】法務省が作成し,公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが,詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。

    Q50 試験で不正が発覚した場合いかなる措置を取るのですか。
    【A】不正が発覚した場合については,試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので,当該試験に合格したことをもって,必要な技能水準又は日本語水準を満たすとは認められず,特定技能の在留資格の取消し等の措置を採ることとなります。

    Q51 試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。
    【A】試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては,各分野の分野別運用方針及び運用要領に記載してあります。現時点では,介護分野の「介護福祉士養成施設修了」は,同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。

    Q52 国際交流基金が実施する新たな日本語能力評価試験が現時点で実施されない国で生活する同国籍を有する外国人が,試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば,ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合,スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。
    【A】試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではないと承知しています。

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