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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑪

    Q60 個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても登録支援機関として登録することは可能ですか。
    【A】所定の要件を満たせば,法人格のない団体であっても登録支援機関になることができます。

    Q61 (自ら支援業務を行い,十分な支援のノウハウや蓄積のある)受入れ機関が,登録支援機関としての登録を受け,他の受入れ機関との間で支援委託契約を締結し,他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することは可能ですか。
    【A】所定の要件を満たせば,受入れ機関であっても登録支援機関になることができます。ただし,密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。

    Q62 受入れ機関との間で締結する支援委託契約について,盛り込まなければならない内容はありますか。
    【A】少なくとも,受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。

    Q63 複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。
    【A】差し支えありません。

    Q64 受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき,受入れ機関から徴収する料金について上限等はありますか。
    【A】受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが,委託契約を締結する際に,当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。

    Q65 登録支援機関として登録を受けた機関は公開されるのですか。公開されるとした場合,どこに公開されるのですか。
    【A】登録支援機関の登録を受けた場合には,平成31年4月1日に新設される出入国在留管理庁のホームページで公表することになります。

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