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    外国人材の受入れ制度に係るQ&A⑰

    【二国間取決め関係】

    Q90 特定技能外国人の受入れに当たり,二国間取決めを作成すると聞きましたが,具体的にどこの国との取決めをいつまでに作成するのですか。
    【A】外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策において,平成31年から外国人材の送出しが想定される日本語試験を実施する9か国(ベトナム,フィリピン,カンボジア,中国,インドネシア,タイ,ミャンマー,ネパール,モンゴル)との間で,同年3月までに,悪質な仲介事業者の排除を目的とする政府間文書の作成を目指すとされています。

    Q91 二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何ですか。
    【A】来日しようとする外国人から保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築を内容としています。

    Q92 二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。
    【A】二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから,これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。

    Q93 今後,9か国以外の国とも二国間取決めを結んでいく予定なのですか。
    【A】二国間取決めの作成を行う相手国については,現時点では9か国に限定することは考えておりません。

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