技能実習から特定技能の在留資格変更と認定
2019年4月1日より新たな在留資格「特定技能」が実施されました。
「特定技能」の在留資格において原則は、対象業種ごとに定められている日本語試験や技能試験などに合格する必要がありますが、現役技能実習生および元技能実習生であって、技能実習2号を良好に修了した人は、それらの必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除されて「特定技能1号」へ移行できます。
しばらくの間は既存で日本に滞在している技能実習生の在留資格の切り替えか、技能実習2号を修了した外国人の呼び戻しが主流の流れになるのではないかでしょうか。
現在日本には多くの技能実習生が滞在しています。
今回は技能実習生の在留資格を特定技能に切り替える流れを毎日少しずつ解説していきます。
在留資格「特定技能」が実施されるまでは技能実習の期間を満了した技能実習生については今までは母国に帰国するしかなかったのが、技能実習の期間を修了した技能実習生は継続して最長5年の就業が可能となりました。
また、過去に技能実習期間を修了した外国人も同様で特定技能の要件をクリアすれば来日が可能になっています。
明日は、技能実習から特定技能への在留資格変更の流れについてお話ししていきます。