現在日本で実習中の技能実習生の在留資格の変更には、技能実習2号の資格を持っているかで大きく変わります。
持っていない場合は日本語試験と、技能試験の合格が必要です。
技能実習2号の資格を持っている場合は、日本語試験、技能試験が免除されます。
また既に技能実習期間を修了し母国に帰国した外国人についても、来日している技能実習生と条件は同じですが、入国書類等の事務手続きが多くなるので、就業に至るまでの時間が大きく変わります。
帰国し再度来日する場合は特定技能への「認定」となり、期間満了と合わせての在留資格を変えるのは特定技能への「変更」となります。
技能実習から特定技能1号に移行した場合、その在留期間は通算5年(家族の帯同は不可)で、特定技能で認められた業種及び職務内容であれば、賃金等待遇の良い他の事業所へ転職することも可能です。
特定技能1号の終了後は、その業種を所管する省庁が定める試験に合格することなどで、特定技能2号へも移行できる可能性があります。