技能実習2号から特定技能の在留資格への変更の申請期日は、「技能実習」の在留資格の在留期限までとなります。
したがって、それまでに特定技能の申請準備が完了できない場合は、一度帰国し、在留資格認定申請で呼び戻すということになります。
特定技能の申請準備は、個別企業や登録支援機関との契約の有無などにもよりますが、膨大な量の社内資料を収集し、また特定技能で求められる要件を満たすために社内制度を見直す必要などもあるため、概ね3ヶ月くらいは見ておいたほうが無難であると思います(建設以外)。
なお、フィリピンやベトナムなど出身国によっては、2か国間協定で定められている手続きを、日本の法務省への申請前に原則完了している必要があるため注意が必要です。
したがって、技能実習から特定技能への変更することの検討は5~6ヶ月前くらいから開始した方が良いと思われます。