在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能です。
特定技能外国人が転職するには一定の要件があります。
どのような場合に転職が認められるのか、確認していきましょう。
結論から言ってしまうと、転職が認められるのは「同一の業務区分内、または試験等によりその技術水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。
同一の業務区分ないとは、転職先の分野において外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されている事をいいます。
それ以外ですと「試験等によりその技術水準の共通性が確認されている」場合のみ、転職が認められることになります。
なお、転職に当たり受入れ機関または分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行う必要がありますので注意してください。