特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(14分野)
1 介護
2、ビルクリーニング
3、素形材産業
4、産業機械製造業
5、電気・電子情報関連産業
6、建設
7、造船・船用工業
8、自動車整備
9、航空
10、宿泊
11、農業
12、漁業
13、飲食料品製造暁
14、外食業
特定技能1号のポイント
・在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新, 通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象