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    新着情報

    特定技能1号 制度概要

    特定技能1号

    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする

    技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

     

    特定産業分野(14分野)

    1 介護

    2、ビルクリーニング

    3、素形材産業

    4、産業機械製造業

    5、電気・電子情報関連産業

    6、建設

    7、造船・船用工業

    8、自動車整備

    9、航空

    10、宿泊

    11、農業

    12、漁業

    13、飲食料品製造暁

    14、外食業

     

    特定技能1号のポイント

    ・在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新, 通算で上限5年まで

    ・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

    ・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

    ・家族の帯同:基本的に認めない

    ・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

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