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    特定技能外国人の雇用形態

    在留資格「特定技能」を用いて外国人を雇用する場合、原則として正社員として直接雇用することが必須となります。

    但し、農業と漁業に関しては直接雇用だけでなく派遣会社からの労働者派遣の受入れも可能となっています。

    これは、農業と漁業に限って季節による作業の繁忙期・閑散期が存在すること、そして同じ地域であっても収穫や定植などのピークが異なることから、繁忙期に労働力を確保し閑散期には複数の産地や品目で労働力を融通し合うといったニーズがあることによるものです。

    明日は特定技能と技能実習の違いについて紹介していきたいと思います。

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