特定技能制度においては、他の在留資格同様、外国人労働者と受入れ企業間でスキームを構成します。
両者の間で雇用契約が成立していることが就業の条件となります。
外国人の日本における生活を支援するための組織である登録支援機関を任意で利用することもできますが、必須ではありません。
出入国在留管理局への申請も含めて全て主体的に行う必要があります。
一方で、技能実習には5つもの当事者が関わってきます。
技能実習全体の97.2%を占める団体管理型の場合に絞って言うと、まず相手国にある送り出し機関(外国人技能実習生が帰国後に働く会社)と事業協同組合が契約を締結します。
この契約に日本にある受入れ先の企業と技能実習を希望する外国人が参加し技能実習の受け入れが成立します。