厳罰や行政処分
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる機関はその状況につき随時または定期的に届出を行う義務があります。届出を怠ったり違反があった場合には指導や厳罰の対象となるので注意が必要です。対象となる届出には主に下記のようなものがあります。
[随時の届出]
・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結にかんする届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
[定期の届出]
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等)
・支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)
また、受け入れた外国人が受入先企業有責の事由により失踪してしまった場合(長時間労働や劣悪な環境での労働、給与の未払い等)や、外国人が特定技能の満了後に帰国せず違法に在留した場合にはその後他の労働者を受け入れようとした際に特定技能の在留資格が許可されなくなる等のペナルティを受ける可能性があります。