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    特定技能ビザで受入れ機関(企業)が満たすべき基準①

    労働基準法や社会保険、税金に関する法令の遵守はもとより、特定技能で働く外国人と同じ業務に従事する(日本人の)労働者を非自発的に離職(いわゆるクビに)させていないこと、行方不明者を発生させていないこと、悪質ブローカーが介在していないこと、給料を銀行振込することなどが求められます。

    また、悪質業者からの外国人本人の保護のため、特定技能ビザを取得する個人に対しても「紹介業者から保証金の徴収等をされていないこと」が要件となっています。

    なお、受入れ機関(企業)には、特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていることが要求されますので、継続的に事業を営み、外国人へ賃金を支払っていける財政状況が求められます。

    現行の、技術・人文知識・国際業務における、債務超過の有無や赤字決算の継続等の判断基準がひとつの参考になろうかと思われます。

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