受入れ機関は、特定技能外国人に関する受入れ人数、活動の内容、場所、報酬の支払状況、報酬金額、離職者数等を定期的(3ヶ月ごと)または随時入管当局へ報告する義務があります。
特定技能の受け入れ後に、対象職種以外の部署へ移動させたり、賃金を引き下げたりすることはできません。特定技能外国人の受入れ後に、企業等が受入れ機関の基準に適合しなくなった場合は、全ての特定技能外国人の受入れができなくなるため、企業は、就労を希望する外国人には(非自発的な離職として)転職支援をしなくてはいけません。
(受入れ機関の当局への報告書類)
1. 特定技能雇用契約に係る届出書
2. 支援計画変更に係る届出書
3. 支援委託契約に係る届出書
4. 受入れ困難に係る届出書
5. 出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為に係る届出書
6. (3ヶ月ごと)受入れ状況に係る届出書 人数・活動内容・活動場所など
7. (3ヶ月ごと)支援実施状況に係る届出書
8. (3ヶ月ごと)活動状況に係る届出書 報酬の支払い状況・報酬水準など
また、「特定技能1号」の在留期間は、4ヶ月・6ヶ月・最長で1年、「特定技能2号」は、最短6ヶ月・最長3年としています。したがって、特定技能1号外国人を雇用する企業は、最長でも1年ごとにビザ更新が必要となります。