登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援の全てを委託することができます。
委託を受けた機関は、出入国管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
・登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
・登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期または随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるための基準
①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)