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    新着情報

    登録支援機関について①

    登録支援機関とは

    登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。

    受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援の全てを委託することができます。

    委託を受けた機関は、出入国管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

    ・登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

    ・登録の期間は5年間であり、更新が必要です。

    ・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期または随時の各種届出を行う必要があります。

    登録を受けるための基準

    ①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

    ②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

     

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