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    政府間の取り決めと送り出し機関・送出し手続きについて

    特定技能に係る制度においては、送り出し国によって労働者の送り出しに係る手続きが異なるだけでなく、送り出し機関の介在の有無や役割などが各国政府によって個別に規定されることがあり、多種多様となっています。

    日本政府は特定技能外国人の受入れに関して、主要9か国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組みの構築のために、主要国との間で二国間取り決めを締結することとしていますが、二国間取り決めがない場合であっても、受入れに際しては日本及び送り出し国の法令を遵守して実施することが可能です。

    二国間取り決めで送り出し国政府が送出し機関を認定するとされた場合には、各送り出し国政府において自国の送り出し機関の適格性を個別に審査し、適正な送り出し機関のみを認定し、日本側で公表する仕組みを構築することとなっています。

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