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    特定技能1号(日本語試験/技能試験まとめ)②

    日本語試験+技能試験の合格

    上記の例外として、技能実習2号を良好に修了した者(在留中で2号を終えて引き続き日本で働きたい外国人、既に修了し帰国しているが再来日し働きたい外国人※技能検定3級または評価調書提出可能など条件あり)は、試験が免除されます。日本語能力と技能が一定水準に達しているとみなされるためです。

    ただし、「技能実習の職種や作業」と「特定技能の分野」が異なる場合(技能実習と特定技能で従事する業務が異なる場合)は、上記の技能試験を受験し合格する必要がある可能性もあるので注意が必要です。

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