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    新着情報

    本邦に入国を予定している方に係る取扱い②

    2 在留申請中に再入国許可により出国した方

    再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。

     

    3 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等

    ①在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」等)

    滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。

     

    ②在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生、技能実習生、技術・人文知識・国際業務等)

    本邦に中長期滞在者(留学生や技能実習生等)として在留していた方が、再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の影響により本邦へ再入国できず、在留期限を超過した場合などで、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については、原則として申請書および受入機関作成の理由書のみをもって審査します。

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