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    新着情報

    本邦に入国を予定している方に係る取扱い①

    1 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方

    ①在留資格認定証明書が交付された方

    通常3ヶ月間有効ですが、特例として、2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱います。

     

    ②在留資格認定証明書交付申請中のかたについて

    現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査します。

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