Q7-1. 入国後講習の受講にあたり、新型コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。
A7-1 入国後講習については、座学で行われることに照らして机と椅子が整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。
入国後、技能実習生を一定期間待機させる場合においても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。
Q7-2. 入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続きが必要か。
A7-2 入国前講習を実施することにより、入国後講習の時間を短縮し、併せて実習期間も変更する場合には、本来技能実習計画の変更認定が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により入国が困難になった等の特段の事情がある場合には、技能実習計画軽微変更届出書(同届出書に入国前講習実施予定表の添付が必要)の提出によることも可能とします。