Q8-1. 新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから、技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、検定が受験できなくなった。このままでは、次の段階の技能実習に移行できないことから、受験・移行が出来るようになるまでの間、Q3-1と同様に在留資格の変更を行うことはできないか。
A8-1 次段階(第2号又は第3号)の技能実習への移行が予定されている技能実習生について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、現段階の技能実習の目標である技能検定等が受験できないときは、検定等合格後速やかに次段階の技能実習への移行手続きを行うこと等を条件に、「特定活動(就労可)(4月)」への在留資格変更許可を認めることとしています(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により技能検定等が受験できない理由等を説明する資料及び次段階の技能実習に移行するまでの雇用契約に関する書面をご準備いただく必要があります。なお、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可を受けた後に次段階の技能実習へ移行する場合には、次段階の技能実習期間は、この「特定活動(就労可)(4月)」の在留期間を除いた残りの期間となることに注意する必要があります。