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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について③

    Q7: 再入国許可出国中に在留期限が過ぎてしまいました。そのため、在留資格認定証明書交付申請を行おうと考えていますが、申請に必要な書類は全部用意する必要があるのでしょうか。

    A7: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、本邦に入国できない等の理由により、在留期限が経過してしまった場合は、原則として、在留資格認定証明書交付申請書、受入れ機関等が作成した理由書、従前の在留カードの写しをもって審査することとしていますので、改めてその他の立証書類を用意していただく必要はありません(必要な場合は、追加資料をお願いする場合があります)。在留カードの写しは、券面情報が確認できるものであれば、写真画像やFAXでも差し支えありません。

     

    Q8: 今年の4月に日本の教育機関に入学するとして在留資格認定証明書の交付を受けましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入国することができません。そのため、同年10月に入国しようと考えていますが、どのようにしたらよいのでしょうか。

    A8: 在留資格認定証明書の有効期間については、通常は「3ヶ月間」有効としているところ、現下の状況を踏まえ、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしています。なお、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う場合で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前回の在留資格認定証明書交付時から入学時期が変更されるときは、在留資格認定証明書交付申請書と受入れ機関作成の理由書のみをもって審査することとしています。そのため、改めてその他の立証書類を用意していただく必要はありません。

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