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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について④

    Q9: 上記による再申請を行った場合、審査にどのくらいの時間がかかりますか。

    A9: 通常、在留資格認定証明書交付申請に係る標準処理期間は1ヶ月から3ヶ月ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による再申請の場合は、より迅速に処理することとしており、2週間を目安としています。

     

    Q10: 日本の教育機関に入学するために在留資格認定証明書の交付申請中ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入学予定時期を変更しようと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。

    A10: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、申請済みの活動内容から開始時期を除き変更がないような場合は、受入れ機関作成の理由書をご提出してください。

     

    Q11: 招聘予定の外国人が入国管理法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸拒否の対象となる地域に滞在していますが、地方出入国在留管理局に対して行った在留資格認定証明書交付申請は不交付となるのでしょうか。

    A11: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る上陸拒否の対象であることのみを理由に不交付とはしていますん。ただし、在留資格認定証明書が交付されたとしても入国制限措置が解除されるまでの間は「特段の事情」が認められる場合を除き、入国することができませんので、入国制限措置の状況を法務省のホームページ等で確認の上、査証申請や入国予定をご検討ください。

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